教育 教委|トップ|不利益処分取消等請求事件
高裁判例下級裁判例。昭和61(行コ)41 不利益処分取消等請求事件のトップページ
主 文
一 原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。
二 被控訴人の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判 一 控訴の趣旨 主文と同旨 二 控訴の趣旨に対する答弁 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 当事者の主張 当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるからこれをここに引用する。
ただし、原判決二枚目表四行目の次に行を改めて「請求原因」を加え、同三枚目裏八行目、同一〇行目、同一〇枚目表五行目、同一一枚目表六行目及び同一一枚目裏八行目の各「渡」を「亘」と、同四枚目表三行目の「存ぼす」を「及ぼす」とそれぞれ改め、同七枚目表一行目の「超え」の次に「裁量権を濫用し」を加える。
第三 証拠(省略) 理 由 当裁判所は、被控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は次のとおりである。
一 原判決事実摘示第二「当事者の主張」(但し補正したもの)中、請求原因一項、二項1、2(但し、本件各研修命令が被控訴人の意に反するものであったことを除く。
)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。
二 そこで、以下、本件各研修命令に被控訴人主張のような違法性があるか否かについて検討する。
1 本件各研修命令の発令に至る経緯等 前記当事者間に争いのない事実、成立に争いのない甲第一ないし第四号証、第一一ないし第一四号証、第一六号証、第一八ないし第二〇号証、第二二ないし第二五号証、第二七ないし第三一号証、第五五、第五六号証、乙第二号証の一ないし三、第三号証の一、二、第四(原本の存在も争いがない)、第五号証、第一四号証、第二一、第二二号証(いずれも原本の存在にも争いがない)、当審証人Aの証言により真正に成立したものと認められる乙第二〇号証、原審証人B、同C、同D、同E、同F、当審証人A、同Gの各証言、原審及び当審(第一、二回)における被控訴人本人尋問の結果を総合すると、次の各事実を認めることができ、前掲甲第三一号証、乙第二二号証並びに右各証言及び本人尋問の結果中、右認定に反する各部分は前掲各証拠に照らして措信できず、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。
(一) 被控訴人は、昭和二七年四月埼玉県内の村立中学校教諭に任命され、以来同県内の公立中学校教諭として勤続し、昭和四七年四月同県南埼玉郡a町立H中学校(H中)の教頭として着任したが、間もなく、同校生徒の学力水準が他校に比べて低く、生徒の非行もみられるうえ、教職員の規律が乱れているものと考え、校長を始めとする管理職にある者が率先垂範して勤務態度を厳正にし、リベートを拒否するなど学校出入りの教育関係業者との癒着を絶ち、予算に関する権限を校長から教頭に委任させて教頭の指導のもとに各教諭に分担させ、教頭自ら授業を担当するなど数々の校内改革を図ろうとした。
しかし、右のような改革の実現には十分な検討、慎重な準備等を要するところ被控訴人は、右改革を極度に重視しその実現を急ぐあまり、右問題について同校の校長Iと何らの協議もせず、独断的な方法で改革を推進しようとし、一方的にIをもこれに従わせようとするような態度に出て、次第に校長たるIの指導や助言を尊重せず、同人を軽視・疎外するようになり、やがて些細な事柄についても反発するようになった。
そのため、Iは、被控訴人との職務上の関係に悩み、昭和五〇年ころには、町教委に対しこのままでは健康を損ねるとして転任を申し出るようになった。
(二) 町教委は、校長と教頭が反目していては生徒の教育上好ましくない影響が出ると考え、県教委事務局の出先機関である埼葛教育事務所長に対し、被控訴人を他に転任させて欲しいと要請し、これを受けた同事務所長は、Iと被控訴人の両者に転出の内示をした。
ところが、被控訴人は、昭和五〇年三月ころ、教育長及び埼葛教育事務所長宛に、Iの日常の勤務態度を逐一非難し同校長こそが被控訴人の意図するH中の改革を妨げているものであるとする上申書を提出し、被控訴人のIに対する態度は正当であると強く主張して自己の転任を肯じなかった。
サイトメニュー
トップページ
2ページ
3ページ
4ページ
5ページ